1.相談・申請

 

・市区町村の障害福祉担当窓口や相談支援事業所に相談します。

・サービスの利用を希望する場合は、市区町村の障害福祉担当窓口に申請します。

 

 

 

 

2.障害支援区分認定

 

・市区町村の認定調査員と面接します。

・認定調査及び医師意見書の結果に基づきコンピューターによる一次判定と一次判定の結果に基づき市区町村審査会で二次判定を行い、結果通知されます。

 

 

 

 

3.サービス等利用計画の作成

 

 ・希望するサービス内容に基づき、指定特定相談支援事業所はサービス等利用計画を作成します(事業所等の見学・体験を行い、自分に合った事業所を決めます)。

 

 

 

 

4.サービスの利用開始

 

・申請者は、サービス提供事業所と契約を結び、サービスの利用開始となります。

・サービスの量や内容等については、利用開始後も一定期間ごとに確認を行い、必要に応じて見直しを行います。